2010年09月30日
人事院
国家公務員法によって設置された中央人事行政機関 (3〜25条) 。
初め臨時人事委員会として発足したが,1948年 12月に人事院と改称された。
その設立の目的は,官僚制の民主化,政党勢力に対する人事行政の公正化,統一的人事行政の実施などであった。
その構成は認証官である3名の人事官 (うち1名総裁) から成る合議機関であり,人事院規則の制定改廃,給与に関する勧告,不利益処分審査請求の判定等の重要な権限を行使しており,準立法的機能と準司法的機能をあわせもっている。
内閣の所轄のもとにおかれるが,国家行政組織法の適用を受けない独立行政機関である。
初め臨時人事委員会として発足したが,1948年 12月に人事院と改称された。
その設立の目的は,官僚制の民主化,政党勢力に対する人事行政の公正化,統一的人事行政の実施などであった。
その構成は認証官である3名の人事官 (うち1名総裁) から成る合議機関であり,人事院規則の制定改廃,給与に関する勧告,不利益処分審査請求の判定等の重要な権限を行使しており,準立法的機能と準司法的機能をあわせもっている。
内閣の所轄のもとにおかれるが,国家行政組織法の適用を受けない独立行政機関である。
Posted by 山中 いのいち
at 22:54